別紙
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追加お支払いの状況 |
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保険種類 |
対象保険金 |
調査対象 |
追加お支払 |
追加お支払 |
お支払 |
追加お支払 |
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自動車保険 |
車両保険 |
全損時臨時費用担保特約 |
9,544 |
1 |
1 |
100.0% |
5,000 |
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車両損害に関する代車費用保険金 |
4 |
4 |
100.0% |
86,000 |
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盗難に関する代車等費用担保特約 |
2 |
2 |
100.0% |
180,000 |
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対人賠償 |
入院臨時費用保険金 |
97 |
97 |
100.0% |
2,220,000 |
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小計 |
9,544 |
104 |
104 |
100.0% |
2,491,000 |
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火災保険 |
臨時費用保険金 |
1,187 |
1 |
1 |
100.0% |
60,964 |
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小計 |
1,187 |
1 |
1 |
100.0% |
60,964 |
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合 計 |
10,731 |
105 |
105 |
100.0% |
2,551,964 |
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(注1) |
調査対象事故案件は、2002年4月から2005年6月末までにお支払いを完了した保険契約です。 |
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(注2) |
調査した費用保険金の内、未払い事案が0件であった新種保険(363件)および傷害保険(50件)につきましては、 |
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上表の調査対象事故案件数に含まれておりません。 |
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対象となる保険種目のご説明
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保険種類 |
保険種目 |
特約名称または対象となる 保険金 |
特約または対象となる 保険金の概要 |
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自動車 |
車両保険 |
全損時諸費用保険金 |
被保険自動車(自家用7車種に限ります。)が全損になった場合は、保険金額の5%に相当する額を臨時費用保険金としてお支払いします。ただし、10万円が限度となります。 |
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車両損害に関する代車費用 保険金 |
代車費用担保特約に加入されているお客様のお車の事故に付随して発生する費用に対してお支払いします。 (定額支払) 車両保険金が支払われる場合に、保険証券に定められた金額を代車等費用保険金として被保険者にお支払いします。 (実損支払) 車両保険金の対象となる事故に伴い、被保険自動車と同等クラスのレンタカ−等の代車を利用したことにより、被保険者が費用を負担したことによって被った損害に対して、代車費用保険金をお支払いします。 |
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盗難に関する代車費用保険金 |
被保険自動車(自家用7車種に限ります。)が盗難(付属品等自動車の一部の盗難を除きます。)にあつた場合は、代車等費用保険金としてお客様にお支払いします。 *
警察届出日からその日を含めて被保険自動車が発見されて手元に戻った日までの日数から3日を控除した日数に対して、1日につき3千円をお支払いします。ただし、30日が限度となります。 |
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対人賠償 |
臨時費用保険金 |
対人事故の被害者が、事故の直接の結果として死亡したときは10万円、病院または診療所に3日以上入院したときは一被害者毎に2万円をお支払いします。 |
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人身傷害 |
臨時費用保険金 |
被保険者が人身傷害事故の直接の結果として死亡したときは10万円、病院または診療所に3日以上入院したときは2万円をお支払いします。 |
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搭乗者傷害 |
死亡・後遺障害・医療保険金 |
被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の被保険者が死傷した場合にお支払いします。(死亡保険金、座席ベルト装置者特別保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金、および医療保険金をお支払いします。) |
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重度後遺障害特別保険金 |
被保険者が傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款に定める重度の後遺障害が生じ、かつ要介護を必要とすると認められた場合は、保険金額の10%に相当する額を保険金としてお支払いします。ただし、100万円を限度とします。 |
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重度後遺障害介護費用保険金 |
被保険者が傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款に定める重度の後遺障害が生じ、かつ要介護を必要とすると認められた場合は、保険金をお支払いします。ただし、500万円を限度とします。 |
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自損事故 |
介護費用保険金 |
被保険者が傷害を被り、かつ、損害賠償請求権が発生しない事故において、約款に定める重度の後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められた場合は、保険金として200万円をお支払いします。 |
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火災 |
火災保険 |
臨時費用 |
火災、落雷、破裂、爆発などによって保険の目的が損害を受け、損害保険金がお支払いされる場合に臨時に生ずる費用として加算して保険金をお支払いします。 |
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価格協定特約特別費用 |
価額協定された保険において、火災などの全損事故が生じ保険の目的が全損となった場合、損害保険金に加算して保険金をお支払いします。 |
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新種 |
新種保険 |
動産総合保険および機械保険 臨時費用 |
偶然な事故により保険の目的について生じた損害に対して損害保険金をお支払いする場合、損害を受けたために臨時に生ずる費用として保険金をお支払いします。 |
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労働災害総合保険災害付帯費用 |
法定外補償条項の保険金(死亡補償保険金または一定の後遺障害保険金)に該当する場合は、定額または定率で保険金をお支払いします。 |
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傷害 |
傷害保険 |
後遺障害追加支払特約 |
後遺障害保険金をお支払いした場合で、傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、お客様が生存していることを条件として、お支払いした後遺障害保険金の額と同じ額を追加してお客様にお支払いします。 |
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入院保険金・手術保険金の対象 日数延長 |
(365日用)(730日用) 急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った日から180日以内に入院保険金をお支払いする事由に該当された場合に、入院保険金および手術保険金のお支払い対象期間を特約に応じて365日または730日に延長して保険金をお支払いします。 |